条文くん法令検索 AIに質問する

専用軌道規則 第一条

大正十二年内務省令第四十五号府省令

第一条

一般交通ノ用ニ供セサル軌道ヲ道路ニ敷設セムトスル者ハ都道府県知事(当該都道府県ノ区域内ノ軌道ヲ敷設スル地ガ一ノ地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項ノ指定都市ノ区域内ノミニ在ル場合ニ於テハ当該指定都市ノ長以下同ジ)ノ許可ヲ受クヘシ

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「専用軌道規則第一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

専用軌道規則 目次 第二条 →