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恩給金額分担及国庫納金収入等取扱規則 第九条

大正十二年勅令第四百三十九号勅令

第九条

前二条ノ規定ニ依リ通知シタル裁定ノ要項ニ変更ヲ生シタル場合ニ於テハ前二条ノ規定ニ準シ之ヲ通知スヘシ

2年金タル恩給ヲ受クルノ権利ノ消滅シタル場合亦前項ニ同シ此ノ場合ニ於テハ履歴書ノ添附ヲ要セス

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