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恩給金額分担及国庫納金収入等取扱規則 第十条

大正十二年勅令第四百三十九号勅令

第十条

文官、下士官以上ノ軍人、教育職員、警察監獄職員又ハ待遇職員ニシテ国庫ヨリ俸給(又ハ給料)ノ支給ヲ受クル者ノ恩給法第五十九条ノ規定ニ依リ国庫ニ納付スヘキ金額ハ俸給(又ハ給料)ノ支払ヲ為ス際支出官之ヲ控除スヘシ但シ出納官吏俸給(又ハ給料)ノ支払ヲ為ス場合ニ於テハ当該出納官吏之ヲ控除スヘシ

2各省各庁ノ長ハ前項ノ規定ニ依リ控除シタル金額ヲ歳入ニ組入レムトスル場合ニ於テ会計法第四条ノ二第一項又ハ第二項ノ規定ニ依リ其ノ歳入ノ徴収ニ関スル事務ヲ委任スルトキハ当該支出官ニ委任スルモノトス

3予算決算及び会計令第二十六条第二項及第三項ノ規定ハ前項ノ委任ニ付テハ之ヲ適用セズ

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