条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
恩給給与規則
› 第四十条
恩給給与規則 第四十条
大正十二年勅令第三百六十九号
勅令
第四十条
恩給法
第十五条ノ
審議会等ニシテ政令ヲ以テ定ムルモノハ恩給審査会トス
e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「恩給給与規則第四十条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第15条
← 第三十九条
恩給給与規則 目次