条文くん法令検索 AIに質問する

陪審法 第八十四条

大正十二年法律第五十号法律

第八十四条

陪審ノ答申前陪審員ヲシテ裁判所ヲ退出セシムル場合ニ於テハ裁判長ハ陪審員ニ対シ滞留ノ場所及他人トノ交通ニ関シ遵守スヘキ事項ヲ指示スヘシ

e-Gov法令検索で第八十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「陪審法第八十四条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八十三条 陪審法 目次 第八十五条 →