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陪審法 第百八条

大正十二年法律第五十号法律

第百八条

陪審員ハ左ノ場合ニ於テハ五百円以下ノ過料ニ処ス

  1. 故ナク呼出ニ応セサルトキ
  2. 宣誓ヲ拒ミタルトキ
  3. 第八十三条第一項ノ規定ニ違反シタルトキ
  4. 故ナク退廷シタルトキ
  5. 第八十四条ノ指示ニ違反シタルトキ

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