条文くん法令検索 AIに質問する

陪審法 第七十七条

大正十二年法律第五十号法律

第七十七条

前条ノ弁論終決後裁判長ハ陪審ニ対シ犯罪ノ構成ニ関シ法律上ノ論点及問題ト為ルヘキ事実並証拠ノ要領ヲ説示シ犯罪構成事実ノ有無ヲ問ヒ評議ノ結果ヲ答申スヘキ旨ヲ命スヘシ但シ証拠ノ信否及罪責ノ有無ニ関シ意見ヲ表示スルコトヲ得ス

e-Gov法令検索で第七十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「陪審法第七十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十六条 陪審法 目次 第七十八条 →