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陪審法 第七十六条

大正十二年法律第五十号法律

第七十六条

証拠調終リタル後検察官、被告人及弁護人ハ犯罪ノ構成要素ニ関スル事実上及法律上ノ問題ノミニ付意見ヲ陳述スヘシ

2弁護人数人アル場合ニ於テ被告人ノ為ニスル意見ノ陳述ハ重複シテ之ヲ為スコトヲ得ス

3公判廷ニ現ハレサル証拠ハ之ヲ援用スルコトヲ得ス

4被告人又ハ弁護人ニハ最終ニ陳述スル機会ヲ与フヘシ

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