条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
陪審法
› 第七十条
陪審法 第七十条
大正十二年法律第五十号
法律
第七十条
裁判長ハ陪席判事ノ一人ヲシテ被告人ノ訊問及証拠調ヲ為サシムルコトヲ得
2
陪審員ハ裁判長ノ許可ヲ受ケ被告人、証人、鑑定人、通事及翻訳人ヲ訊問スルコトヲ得
e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「陪審法第七十条について教えてください」と聞く
← 第六十九条
陪審法 目次
第七十一条 →