条文くん法令検索 AIに質問する

陪審法 第六十九条

大正十二年法律第五十号法律

第六十九条

裁判長ハ検察官ノ被告事件陳述前陪審員ニ対シ陪審員ノ心得ヲ諭告シ之ヲシテ宣誓ヲ為サシムヘシ

2宣誓ハ宣誓書ニ依リ之ヲ為スヘシ

3宣誓書ニハ良心ニ従ヒ公平誠実ニ其ノ職務ヲ行フヘキコトヲ誓フ旨ヲ記載スヘシ

4裁判長ハ起立シテ宣誓書ヲ朗読シ陪審員ヲシテ之ニ署名捺印セシムヘシ

e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「陪審法第六十九条について教えてください」と聞く
← 第六十八条 陪審法 目次 第七十条 →