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陪審法 第百十二条

大正十二年法律第五十号法律

第百十二条

過料ノ裁判ハ陪審員ヲ呼出シタル裁判所検察官ノ意見ヲ聴キ決定ヲ以テ之ヲ為スヘシ

2前項ノ決定ニ対シテハ抗告ヲ為スコトヲ得此ノ抗告ハ執行ヲ停止スル効力ヲ有ス

3過料ノ裁判ノ執行ニ付テハ非訟事件手続法第二百八条ノ規定ヲ準用ス

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