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陪審法 第百十一条

大正十二年法律第五十号法律

第百十一条

陪審ノ評議ニ付セラレタル事件ニ付陪審員ニ対シ請託ヲ為シ又ハ評議ヲ了ル前私ニ意見ヲ述ヘタル者ハ一年以下ノ懲役又ハ二千円以下ノ罰金ニ処ス

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