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日本銀行国債事務取扱規程 第六条
大正十一年大蔵省令第三十二号
府省令
第六条
日本銀行ハ国債ノ募集其ノ他ノ起債ニ付テハ本章ノ規定及別ニ定ムル所ニ依ルノ外其ノ時々財務大臣ノ命スル所ニ依リ其ノ取扱ヲ為スヘシ
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