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日本銀行国債事務取扱規程 第五条
大正十一年大蔵省令第三十二号
府省令
第五条
本令ノ施行ニ必要ナル取扱手続ニシテ財務大臣ノ定ムルモノヲ除クノ外ハ日本銀行之ヲ定メ財務大臣ニ報告スヘシ其ノ改廃ニ付亦同シ
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