第二条
日本銀行ハ其ノ本店、支店及代理店ニ於テ国債ニ関スル事務ノ取扱ヲ為スヘシ
2前項ノ代理店ハ日本銀行財務大臣ノ認可ヲ経テ之ヲ定ムヘシ但シ特ニ必要アリト認ムルトキハ財務大臣之カ設置ヲ命スルコトアルヘシ
3第一項ノ取扱店ノ名称又ハ位置ニ変更ヲ生スルトキハ日本銀行其ノ旨ヲ財務省ニ報告スヘシ
日本銀行ハ其ノ本店、支店及代理店ニ於テ国債ニ関スル事務ノ取扱ヲ為スヘシ
2前項ノ代理店ハ日本銀行財務大臣ノ認可ヲ経テ之ヲ定ムヘシ但シ特ニ必要アリト認ムルトキハ財務大臣之カ設置ヲ命スルコトアルヘシ
3第一項ノ取扱店ノ名称又ハ位置ニ変更ヲ生スルトキハ日本銀行其ノ旨ヲ財務省ニ報告スヘシ
改正後の日本銀行国債事務取扱規程第十四条の規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までの間、原子力損害賠償支援証券の発行による収入金は、融通証券発行高に整理することができる。この場合、当該収入金を別途記録管理しなければならない。
2前項の規定により原子力損害賠償支援証券の発行による収入金を融通証券発行高に整理する場合において、支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第三十九条第二項に規定する国庫金振替書に、同令第十一条第六項の規定による受入科目として「原子力損害賠償支援証券発行高」と記載又は記録されているときは、融通証券発行高として受け入れるものとする。
3前項の規定は、歳入歳出外の国庫内移換に関する規則(昭和三十年大蔵省令第十四号)第五条第一項、第二項又は第五項の規定により国庫金振替書の受入科目又は払出科目に「原子力損害賠償支援証券発行高」と記載又は記録されたものについて準用する。
4第一項の規定により融通証券発行高に整理された原子力損害賠償支援証券の発行による収入金は、平成二十四年四月一日以降、原子力損害賠償支援証券発行高に整理しなければならない。