日本銀行ハ別段ノ定アルモノヲ除クノ外本令ノ定ムル所ニ依リ国債ニ関スル事務ノ取扱ヲ為スヘシ
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この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。