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日本銀行政府有価証券取扱規程 第五条

大正十一年大蔵省令第十一号府省令

第五条

日本銀行ハ政府ノ有価証券ヲ政府所有ノ有価証券ト政府保管ノ有価証券トニ区分シ政府保管ノ有価証券ハ更ニ之ヲ保管有価証券及供託有価証券ノ区分ニ依リ之カ受払保管ヲ為スヘシ

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(証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。

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