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日本銀行政府有価証券取扱規程 第四条

大正十一年大蔵省令第十一号府省令

第四条

日本銀行ハ政府ノ有価証券ヲ該証券ノ受払ヲ為スヘキ日本銀行当該店ニ於テ保管スヘシ但シ財務大臣ノ特ニ指定シタルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラス

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