日本銀行ハ地方ニ統轄店ヲ設ケ其ノ所属店ニ於ケル政府ノ有価証券受払ノ事務ヲ統轄スヘシ
2前項ノ統轄店及其ノ所属店ハ日本銀行財務大臣ノ認可ヲ経テ之ヲ定ムヘシ
e-Gov法令検索で第二条を開く ↗
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。