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日本銀行政府有価証券取扱規程 第二条

大正十一年大蔵省令第十一号府省令

第二条

日本銀行ハ地方ニ統轄店ヲ設ケ其ノ所属店ニ於ケル政府ノ有価証券受払ノ事務ヲ統轄スヘシ

2前項ノ統轄店及其ノ所属店ハ日本銀行財務大臣ノ認可ヲ経テ之ヲ定ムヘシ

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

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