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日本銀行政府有価証券取扱規程 第十六条

大正十一年大蔵省令第十一号府省令

第十六条

日本銀行ニ於テ政府保管有価証券取扱規程第十八条ノ規定ニ依リ寄託替ノ請求ヲ受ケタル場合ニ於テ自店カ政府保管有価証券取扱規程第二条第二項ニ規定スル乙官庁ノ取扱店ナルトキハ寄託替ノ手続ヲ為シ政府保管有価証券受託証書ヲ乙官庁ニ送付シ、他店カ乙官庁ノ保管有価証券ノ取扱店ナルトキハ乙官庁ノ取扱店ニ当該有価証券ヲ送付シ其ノ旨ヲ通知スヘシ

2前項ノ通知ヲ受ケタル日本銀行ハ乙官庁ノ保管有価証券口座ニ受入ノ手続ヲ為シ政府保管有価証券受託証書ヲ乙官庁ニ送付スヘシ

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