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政府保管有価証券取扱規程 第二十七条

大正十一年大蔵省令第八号府省令

第二十七条

郵政事業特別会計ノ取扱主任官ハ平成十五年三月三十一日マデノ間ニ日本銀行ニ有価証券ノ払渡ヲ請求スルトキハ第五号書式ニ記載スベキ事項ノウチ受領証書及ビ当該有価証券ノ内容ニ係ルモノヲ記載シ之ヲ保存シ政府保管有価証券受託証書又ハ政府保管有価証券払込済通知書ヲ日本銀行ニ提出スベシ

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