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政府保管有価証券取扱規程 第二十六条

大正十一年大蔵省令第八号府省令

第二十六条

本令施行前保管物取扱規程ニ依リ金庫ニ寄託シタル保管有価証券ハ当該金庫ノ政府有価証券取扱ノ事務ヲ引継キタル日本銀行ニ寄託シタルモノト看做ス

2前項ノ保管有価証券ハ従前ノ規定ニ依リ之カ受払保管ヲ為スヘシ

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