条文くん法令検索 AIに質問する

政府所有有価証券取扱規程 第八条

大正十一年大蔵省令第七号府省令

第八条

各官庁政府所有有価証券受託証書ヲ亡失又ハ毀損シタルトキハ証明請求書ヲ日本銀行ニ提出シ之カ証明ヲ請求スルコトヲ得

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「政府所有有価証券取扱規程第八条について教えてください」と聞く
← 第七条 政府所有有価証券取扱規程 目次 第九条 →