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政府所有有価証券取扱規程 第七条
大正十一年大蔵省令第七号
府省令
第七条
各官庁
第三条ノ
政府所有有価証券寄託書ノ記載事項ニ誤謬アルコトヲ発見シタルトキ又ハ其ノ変更ヲ要スルトキハ之カ訂正ヲ為ス為訂正請求書ヲ日本銀行ニ送付スヘシ
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