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政府所有有価証券取扱規程 第五条

大正十一年大蔵省令第七号府省令

第五条

各官庁日本銀行ニ寄託セル有価証券附属利札又ハ有価証券附属賦札ノ交付ヲ請求セムトスルトキハ第三号書式ノ政府所有有価証券利札・賦札請求書ヲ提出シ之カ交付ヲ受クヘシ但シ各官庁日本銀行ニ対シ最後ノ政府所有有価証券附属賦札ノ交付ヲ請求セムトスルトキハ前条第一項ノ例ニ従ヒ有価証券ノ交付ヲ受クヘシ

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(証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。

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