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政府所有有価証券取扱規程 第四条

大正十一年大蔵省令第七号府省令

第四条

各官庁日本銀行ニ寄託セル有価証券ノ払渡ヲ請求セムトスルトキハ第二号書式ノ政府所有有価証券払渡請求書ヲ日本銀行ニ提出シ之カ交付ヲ受クヘシ

2各官庁日本銀行ニ寄託セル有価証券ノ一部払渡ヲ請求セムトスルトキハ政府所有有価証券受託証書ヲ添ヘ第二号ノ二書式ノ政府所有有価証券一部払渡請求書ヲ日本銀行ニ提出シ之ガ交付ヲ受クベシ

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