(各事業年度に係る業績評価) 第七条の三十 厚生労働大臣は、協会の事業年度ごとの業績について、評価を行わなければならない。2厚生労働大臣は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、協会に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。 e-Gov法令検索で第七条の三十を開く ↗