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健康保険法 第七条の三十 (各事業年度に係る業績評価)

大正十一年法律第七十号法律
(各事業年度に係る業績評価)

第七条の三十

厚生労働大臣は、協会の事業年度ごとの業績について、評価を行わなければならない。

2厚生労働大臣は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、協会に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。

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