条文くん法令検索 AIに質問する

健康保険法 第七条の十 (役員の職務)

大正十一年法律第七十号法律
(役員の職務)

第七条の十

理事長は、協会を代表し、その業務を執行する。

2理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行う。

3理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、協会の業務を執行することができる。

4監事は、協会の業務の執行及び財務の状況を監査する。

e-Gov法令検索で第七条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康保険法第七条の十(役員の職務)について教えてください」と聞く
← 第七条の九(役員) 健康保険法 目次 第七条の十一(役員の任命) →