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健康保険法 第四十六条 (現物給与の価額)

大正十一年法律第七十号法律
(現物給与の価額)

第四十六条

報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。

2健康保険組合は、前項の規定にかかわらず、規約で別段の定めをすることができる。

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当分の間、特定適用事業所以外の適用事業所(健康保険法第三条第三項に規定する適用事業所をいい、国又は地方公共団体の当該適用事業所を除く。以下この条において同じ。)に使用される第一号又は第二号に掲げる者であって同法第三条第一項各号のいずれにも該当しないもの(前条の規定により同項(第九号に係る部分に限る。)の規定が適用されない者を除く。以下この条において「特定四分の三未満短時間労働者」という。)については、同項の規定にかかわらず、健康保険の被保険者としない。

  1. その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者(健康保険法第三条第一項第九号に規定する通常の労働者をいう。次号において同じ。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(同項第九号に規定する短時間労働者をいう。次号において同じ。)
  2. その一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者

2特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所に使用される特定四分の三未満短時間労働者については、前項の規定は、適用しない。ただし、当該適用事業所の事業主が、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、保険者等(全国健康保険協会が管掌する健康保険にあっては厚生労働大臣、健康保険組合が管掌する健康保険にあっては当該健康保険組合をいう。以下この条において同じ。)に当該特定四分の三未満短時間労働者について同項の規定の適用を受ける旨の申出をした場合は、この限りでない。

  1. 当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される四分の三以上同意対象者の四分の三以上で組織する労働組合があるとき当該労働組合の同意
  2. 前号に規定する労働組合がないときイ又はロに掲げる同意
    1. 当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される四分の三以上同意対象者の四分の三以上を代表する者の同意
    2. 当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される四分の三以上同意対象者の四分の三以上の同意

3前項ただし書の申出は、附則第十七条第二項ただし書の規定により同項ただし書の申出をすることができる事業主にあっては、当該申出と同時に行わなければならない。

4第二項ただし書の申出があったときは、当該特定四分の三未満短時間労働者(健康保険の被保険者の資格を有する者に限る。)は、当該申出が受理された日の翌日に、健康保険の被保険者の資格を喪失する。

5特定適用事業所(第二項本文の規定により第一項の規定が適用されない特定四分の三未満短時間労働者を使用する適用事業所を含む。)以外の適用事業所の事業主は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、保険者等に当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される特定四分の三未満短時間労働者について同項の規定の適用を受けない旨の申出をすることができる。

  1. 当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される二分の一以上同意対象者の過半数で組織する労働組合があるとき当該労働組合の同意
  2. 前号に規定する労働組合がないときイ又はロに掲げる同意
    1. 当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される二分の一以上同意対象者の過半数を代表する者の同意
    2. 当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される二分の一以上同意対象者の二分の一以上の同意

6前項の申出は、附則第十七条第五項の規定により同項の申出をすることができる事業主にあっては、当該申出と同時に行わなければならない。

7第五項の申出があったときは、当該特定四分の三未満短時間労働者については、当該申出が受理された日以後においては、第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定四分の三未満短時間労働者についての健康保険法第三十五条の規定の適用については、同条中「適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は第三条第一項ただし書の規定に該当しなくなった」とあるのは、「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第四十六条第五項の申出が受理された」とする。

8第五項の申出をした事業主は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める同意を得て、保険者等に当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される特定四分の三未満短時間労働者について第一項の規定の適用を受ける旨の申出をすることができる。ただし、当該事業主の適用事業所が特定適用事業所に該当する場合は、この限りでない。

  1. 当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される四分の三以上同意対象者の四分の三以上で組織する労働組合があるとき当該労働組合の同意
  2. 前号に規定する労働組合がないときイ又はロに掲げる同意
    1. 当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される四分の三以上同意対象者の四分の三以上を代表する者の同意
    2. 当該事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される四分の三以上同意対象者の四分の三以上の同意

9前項の申出は、附則第十七条第八項の規定により同項の申出をすることができる事業主にあっては、当該申出と同時に行わなければならない。

10第八項の申出があったときは、当該特定四分の三未満短時間労働者(健康保険の被保険者の資格を有する者に限る。)は、当該申出が受理された日の翌日に、健康保険の被保険者の資格を喪失する。

11第二項ただし書、第五項及び第八項の規定による保険者等(厚生労働大臣に限る。)の申出の受理の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。この場合において、日本年金機構法第二十三条第三項中「、船員保険法」とあるのは「若しくは公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)、船員保険法」と、同法第二十六条第二項中「健康保険法」とあるのは「健康保険法若しくは公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」と、同法第二十七条第二項第二号中「に規定する権限に係る事務、同法」とあるのは「並びに公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第四十六条第二項ただし書、第五項及び第八項に規定する権限に係る事務、健康保険法」と、「及び」とあるのは「並びに」と、同法第四十八条第一項中「健康保険法」とあるのは「健康保険法若しくは公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」とする。

12この条において特定適用事業所とは、事業主が同一である一又は二以上の適用事業所であって、当該一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時五十人を超えるものの各適用事業所をいう。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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