(資格喪失の時期)
第三十六条
被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。
- 一死亡したとき。
- 二その事業所に使用されなくなったとき。
- 三第三条第一項ただし書の規定に該当するに至ったとき。
- 四第三十三条第一項の認可があったとき。
被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。