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健康保険法 第三十六条 (資格喪失の時期)

大正十一年法律第七十号法律
(資格喪失の時期)

第三十六条

被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。

  1. 死亡したとき。
  2. その事業所に使用されなくなったとき。
  3. 第三条第一項ただし書の規定に該当するに至ったとき。
  4. 第三十三条第一項の認可があったとき。

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(政令への委任)
附則

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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