条文くん法令検索 AIに質問する

健康保険法 第三十二条

大正十一年法律第七十号法律

第三十二条

適用事業所が、第三条第三項各号に該当しなくなったときは、その事業所について前条第一項の認可があったものとみなす。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第三条から第十六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第三条から第十条まで、第十二条、第十四条及び第十六条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康保険法第三十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十一条(適用事業所) 健康保険法 目次 第三十三条 →