条文くん法令検索 AIに質問する

健康保険法 第二百二十二条

大正十一年法律第七十号法律

第二百二十二条

協会の役員は、第二百四条の八第一項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、二十万円以下の過料に処する。

e-Gov法令検索で第二百二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康保険法第二百二十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百二十一条 健康保険法 目次 第二条の二(国庫負担) →