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健康保険法 第二百十五条

大正十一年法律第七十号法律

第二百十五条

医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者が、第六十条第一項第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定により、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。

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