条文くん法令検索 AIに質問する

健康保険法 第二百六条 (経過措置)

大正十一年法律第七十号法律
(経過措置)

第二百六条

この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

e-Gov法令検索で第二百六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康保険法第二百六条(経過措置)について教えてください」と聞く
← 第二百五条の五(関係者の連携及び協力) 健康保険法 目次 第二百七条(実施規定) →