条文くん法令検索 AIに質問する

健康保険法 第二百五条の三 (情報の提供等)

大正十一年法律第七十号法律
(情報の提供等)

第二百五条の三

機構は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。

2厚生労働大臣及び機構は、この法律に基づく協会が管掌する健康保険の事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。

e-Gov法令検索で第二百五条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康保険法第二百五条の三(情報の提供等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二百五条の二(機構への事務の委託) 健康保険法 目次 第二百五条の四(基金等への事務の委託) →