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健康保険法 第百九十三条 (時効)

大正十一年法律第七十号法律
(時効)

第百九十三条

保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。

2保険料等の納入の告知又は督促は、時効の更新の効力を有する。

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