(時効) 第百九十三条 保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。2保険料等の納入の告知又は督促は、時効の更新の効力を有する。 e-Gov法令検索で第百九十三条を開く ↗