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健康保険法 第百九十条
大正十一年法律第七十号
法律
第百九十条
保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は
第百八十条
の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
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社会保険審査官及び社会保険審査会法 第19条
社会保険審査官及び社会保険審査会法 第32条
この条文が引用された裁判例
処分取消請求事件
大阪地方裁判所 令和3年12月23日 令和2(行ウ)79
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健康保険法 目次
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