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公有水面埋立法 第四十四条

大正十年法律第五十七号法律

第四十四条

第六条第三項ノ規定ニ依ル補償ノ裁定又ハ第十条若ハ第三十二条第二項ノ規定ニ依ル補償ニ関スル処分ニ不服アル者ハ其ノ裁定書ノ送付ヲ受ケタル日又ハ補償ニ関スル処分ヲ知リタル日ヨリ六箇月以内ニ訴ヲ以テ其ノ額ノ増減ヲ請求スルコトヲ得

2前項ノ訴ニ於テハ補償ノ当事者ノ一方ヲ以テ被告トス

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