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公有水面埋立法 第四十三条

大正十年法律第五十七号法律

第四十三条

都道府県知事ハ公共ノ用ニ供スル為必要アルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ国ニ於テ埋立ヲ為シタル埋立地ノ一部ヲ公共団体ニ帰属セシムルコトヲ得

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