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公有水面埋立法 第四十三条
大正十年法律第五十七号
法律
第四十三条
都道府県知事ハ公共ノ用ニ供スル為必要アルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ国ニ於テ埋立ヲ為シタル埋立地ノ一部ヲ公共団体ニ帰属セシムルコトヲ得
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この条文を参照している条文
第51条
この条文が引用された裁判例
変更不承認処分の取消裁決の取消請求事件
那覇地方裁判所 令和5年11月15日 令和4(行ウ)22
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