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大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)
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大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則) 第十三条
大正五年大蔵省令第三十二号
府省令
第十三条
本令中市町村ニ関スル規定ハ法令ニ依リ租税及歳入ヲ徴収シ其ノ徴収金ヲ国庫ニ送付スベキ責任アル者ニ之ヲ準用ス
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