条文くん法令検索 AIに質問する

大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則) 第十三条

大正五年大蔵省令第三十二号府省令

第十三条

本令中市町村ニ関スル規定ハ法令ニ依リ租税及歳入ヲ徴収シ其ノ徴収金ヲ国庫ニ送付スベキ責任アル者ニ之ヲ準用ス

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則)第十三条について教えてください」と聞く
← 第十二条 大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則) 目次