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大正五年大蔵省令第三十二号(証券ヲ以テスル歳入納付ニ関スル法律施行細則) 第十二条

大正五年大蔵省令第三十二号府省令

第十二条

出納官吏、日本銀行又ハ市町村ニ於テ証券ヲ受領シタルトキハ現金ニ準シテ之ヲ取扱フヘシ

2市町村ハ受領証券仕訳簿ヲ備ヘ納人別ニ之カ整理ヲ為スヘシ

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