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大正五年司法省令第三十五号(司法省主管歳入証券納付ニ関スル件)
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大正五年司法省令第三十五号(司法省主管歳入証券納付ニ関スル件) 第二条
大正五年司法省令第三十五号
府省令
第二条
政府以外ノ者ノ振出シタル小切手又ハ為替手形ハ罰金、科料、過料、刑事追徴金、訴訟費用及非訟事件ノ費用ノ納付ニ之ヲ使用スルコトヲ得ス
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