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大正五年司法省令第三十五号(司法省主管歳入証券納付ニ関スル件) 第一条

大正五年司法省令第三十五号府省令

第一条

司法省主管ノ歳入ハ別段ノ規定アルモノヲ除クノ外証券ヲ以テ之ヲ納付スルコトヲ得

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