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発電水力調査図表類交付規則 第三条

大正三年逓信省令第十一号府省令

第三条

調査図表類ノ交付ヲ申請セムトスル者ハ左ノ手数料ヲ納付スベシ

2行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項ノ規定ニ依リ同項ニ規定スル電子情報処理組織ヲ使用シテ前条ノ申請ヲ為ス場合ニ於ケル第一項ノ規定ノ適用ニ付テハ同項中「五千百円」トアルハ「二千六百円」ト、「二千五百五十円」トアルハ「千三百円」トス

3前二項ノ場合ニ於テ毎日ノ流量ニ関スル図表ノ交付ヲ受ケサルモノノ手数料ハ各其ノ半額トス

4手数料ハ其ノ金額ニ相当スル収入印紙ヲ申請書ニ貼付シテ納付スヘシ

5前項ノ収入印紙ハ経済産業省ニ於テ之ヲ消印ス

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