第二条
調査図表類ノ交付ヲ申請セムトスル者ハ第一号書式ノ申請書ヲ差出スヘシ
2前項ノ申請書ニハ第二号書式ノ企業概要書ヲ添附スヘシ
調査図表類ノ交付ヲ申請セムトスル者ハ第一号書式ノ申請書ヲ差出スヘシ
2前項ノ申請書ニハ第二号書式ノ企業概要書ヲ添附スヘシ
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。