条文くん法令検索 AIに質問する

軌道抵当取扱規則 第八条

明治四十二年閣令第六号府省令

第八条

競落人ニ依リテ発起セラレタル会社又ハ競落人タル会社ヨリ差出ス許可ノ申請書ハ国土交通大臣宛トスヘシ

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「軌道抵当取扱規則第八条について教えてください」と聞く
← 第四条 軌道抵当取扱規則 目次 第九条 →