条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
軌道抵当取扱規則
› 第四条
軌道抵当取扱規則 第四条
明治四十二年閣令第六号
府省令
第四条
抵当権ノ登録ニ関スル申請書及軌道財団目録ニ関スル書類ハ国土交通大臣宛トシ之ヲ差出スヘシ
e-Gov法令検索で第四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「軌道抵当取扱規則第四条について教えてください」と聞く
← 第三条
軌道抵当取扱規則 目次
第八条 →