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印紙犯罪処罰法 第二条

明治四十二年法律第三十九号法律

第二条

偽造、変造ノ印紙、印紙金額ヲ表彰スヘキ印章若ハ消印ヲ除去シタル印紙ヲ使用シ又ハ行使ノ目的ヲ以テ之ヲ人ニ交付シ、輸入シ若ハ移入シタル者ハ五年以下ノ拘禁刑ニ処ス印紙金額ヲ表彰スヘキ印章ヲ不正ニ使用シタル者亦同シ

2前項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス

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