条文くん法令検索 AIに質問する

印紙犯罪処罰法 第一条

明治四十二年法律第三十九号法律

第一条

行使ノ目的ヲ以テ帝国政府ノ発行スル印紙又ハ印紙金額ヲ表彰スヘキ印章ヲ偽造又ハ変造シタル者ハ五年以下ノ拘禁刑ニ処ス行使ノ目的ヲ以テ印紙ノ消印ヲ除去シタル者亦同シ

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「印紙犯罪処罰法第一条について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

印紙犯罪処罰法 目次 第二条 →