条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
明治四十一年内務省令第十三号(水害予防組合法ニ依ル予算調製ノ式及費目流用其ノ他財務ニ関スル件)
› 第二十条
明治四十一年内務省令第十三号(水害予防組合法ニ依ル予算調製ノ式及費目流用其ノ他財務ニ関スル件) 第二十条
明治四十一年内務省令第十三号
府省令
第二十条
本令ニ規定スルモノノ外組合ハ府県知事ノ許可ヲ得テ必要ナル規定ヲ設クルコトヲ得
e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「明治四十一年内務省令第十三号(水害予防組合法ニ依ル予算調製ノ式及費目流用其ノ他財務ニ関スル件)第二十条について教えてください」と聞く
← 第十九条
明治四十一年内務省令第十三号(水害予防組合法ニ依ル予算調製ノ式及費目流用其ノ他財務ニ関スル件) 目次